特定小型原動機付自転車の認証取得のお知らせ

特定小型原動機付自転車の認証取得のお知らせ

このたび、弊社取扱車両FT-02 Urban Miniについて特定小型原動機付自転車の認証を取得いたしました。

特定小型原動機付自転車は、一定の基準を満たすことで16歳以上の方であれば運転免許を必要とせず運転することができる、新しい区分のモビリティです。

今回の認証取得にあわせて、特定小型原動機付自転車をご利用いただく際に知っておきたい、自賠責保険証明書と標識交付証明書の携行についてご案内いたします。

自賠責保険証明書はスマートフォンでの携行が可能です

これまで、自動車やバイクでは自賠責保険証明書を車両に備え付けておく必要がありました。

法改正により、一定の条件を満たす場合には、自賠責保険証明書のPDFなどの電磁的記録をスマートフォン等に保存し、必要な際に表示できる状態にしておく方法も利用できるようになっています。

そのため、電子データを適切に保存・携行している場合は、紙の証明書はご自宅など安全な場所で保管することができます。

PDFで保存する場合

自賠責保険証明書の左下に記載されているQRコードを読み取り、PDFをダウンロードしてスマートフォン等に保存してください。

画像で保存する場合

証明書の必要事項を確認できるよう、証明書の表面全体が写った画像を保存してください。

複数の方が同じ車両を運転する可能性がある場合は、運転する可能性のあるすべての方がPDFまたは画像を確認・提示できる状態にしておくことをおすすめします。

スマートフォンで携行する場合の注意点

電子データで携行する場合、必要なときに証明書を提示できなければなりません。

たとえば、

  • スマートフォンを忘れてしまった
  • スマートフォンを紛失してしまった
  • バッテリー切れで画面を表示できない
  • 保存していたPDFや画像を削除してしまった
  • 普段とは違う方が運転し、その方が証明書を提示できない

といった場合には注意が必要です。

自賠責保険証明書を提示できない状態では、自動車損害賠償保障法第8条の備付義務に抵触する可能性があります。

電子データで携行する場合は、運転前に「必要なときに確実に表示できるか」を確認しておくと安心です。

標識交付証明書について

原動機付自転車や特定小型原動機付自転車では、ナンバープレートの交付時に市区町村から**「標識交付証明書」**が発行されます。

この標識交付証明書は、自動車やバイクの「自動車検査証(車検証)」とは性質が異なります。

国の道路交通法や道路運送車両法などにより、一律に車両への備付・携行が義務付けられている書類ではありません。

ただし、市区町村によっては条例等で携行について定めている場合があります。

そのため、ナンバープレートを登録・取得した際には、管轄する市区町村へ標識交付証明書の携行が必要かどうかをご確認ください。

条例等により携行が定められている場合には、その規定に従って携行してください。

紙の証明書は大切に保管してください

電子データで携行できる場合でも、紙の書類を処分してしまわないようご注意ください。

特に標識交付証明書は、廃車や名義変更などの手続きで必要になる場合があります。

自賠責保険証明書の原本とあわせて、ご自宅など紛失しにくい場所で大切に保管しておくことをおすすめします。

安心して特定小型原動機付自転車をご利用いただくために

今回の認証取得を機に、より多くの皆さまに特定小型原動機付自転車を安心してご利用いただけるよう、車両だけでなく登録や保険、利用時のルールについても分かりやすくご案内してまいります。

特定小型原動機付自転車は手軽に利用できるモビリティですが、自賠責保険への加入やナンバープレートの取得など、利用にあたって必要な手続きがあります。

ご購入・ご利用の際には、交通ルールとあわせて必要な手続きや書類についてもご確認いただき、安全にお楽しみください。